賞与計算

本日は賞与計算を行いました。

 

名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。

 

賞与にかかる社会保険料はいつものように定額ではなく、支給額(1000円未満切り捨て)に保険料率を直接掛けた額になります。 

 

なお、賞与支払届もお忘れなく。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)
※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。