年度更新のポイント

労働保険料は既に納付した令和5年度の概算保険料の確定精算と令和6年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは

 

①申告・納付時期は6月1日から7月10日

 

②令和6年度の雇用保険料率は令和5年度と同率です。 

 

③複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者については労働時間を合計して20時間以上あり一定条件を満たせば、特例的に雇用保険の被保険者になることができます。(マルチジョブホルダー制度)

 

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大下社会保険労務士事務所

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