40万円以上

本日は年度更新を作成しました。

 

一般の会社は概算保険料が40万円以上だと3回に分割して支払うことができます。

 

ただ、顧問先の中には概算保険料が40万円以上でも分割せずに支払うところもあります。 

 

なお、今年の納付期限は7月10日、10月31日、1月31日となります。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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