10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
2019年4月から法定の年休付与日数が10日以上の労働者に対して年5日間の年休を取得させることが必要になりました。
なお、パートやアルバイトの方も有給休暇の対象になります。ただし、正社員と同じではなく、本人の出勤日数などで有給休暇の日数が変わります。
ちなみに週30時間以上または週5日以上の方は正社員と同じ扱いになります。
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