令和7年5月26日の施行で、戸籍にフリガナが追加されることになりました。
今後、戸籍に記載される予定のフリガナが郵便で通知されます。
市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されます。
そのため通知された「氏名のフリガナ」を変更・訂正する届出を行った場合でも健康保険被保険者(協会けんぽ)の方は原則、手続きは不要となります。
※ 季節の写真
※ 事務概要
大下社会保険労務士事務所
〒135-0042
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
地域密着型の事務所の特徴
東商 社長ネット
※ ご相談の流れ
① お問い合わせ まずは、お気軽にお電話ください。
03-3643-1546 ② ご訪問 御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。
③ ご契約 ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。
※ 外部ブログ
大下社会保険労務士事務所の地域密着型ブログ