戸籍にフリガナが追加

令和7526日の施行で、戸籍にフリガナが追加されることになりました。

 

今後、戸籍に記載される予定のフリガナが郵便で通知されます。

 

市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されます。 

 

そのため通知された「氏名のフリガナ」を変更・訂正する届出を行った場合でも健康保険被保険者(協会けんぽ)の方は原則、手続きは不要となります。

 

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大下社会保険労務士事務所

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