10月1日以降、19歳以上23歳未満の方で、被扶養者認定の年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されます。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件が150万円未満となります。
令和7年10月1日以降の届出で、10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満でも130万円未満で判定されます。
※ 季節の写真
※ 事務概要
大下社会保険労務士事務所
〒135-0042
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
地域密着型の事務所の特徴
東商 社長ネット
※ ご相談の流れ
① お問い合わせ まずは、お気軽にお電話ください。
03-3643-1546 ② ご訪問 御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。
③ ご契約 ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。
※ 外部ブログ
大下社会保険労務士事務所の地域密着型ブログ