19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定

10月1日以降、19歳以上23歳未満の方で、被扶養者認定の年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されます。

 

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

 

例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件が150万円未満となります。 

 

令和7年10月1日以降の届出で、10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満でも130万円未満で判定されます。

 

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