東京都江東区の社労士 大下社会保険労務士事務所 - 東京都江東区の大下社会保険労務士事務所 

※ 大下社会保険労務士事務所へようこそ

 

日常の「小さなトラブル不便さ」は「大きなリスク負担につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

                  

所 長   大 下 高 志

 

   

 

  

1 人事の七難   今すぐご相談ください。 03-3643-1546

会社が成長段階になると、本業に力がはいり業績は伸びますが、どうしても会社の人事・労務管理が後回しになりがちです。そうなると労働保険・社会保険の手続が遅くなったり、給与計算で金額を間違えたり、退職した社員に残業代の未払で訴えられたり、なにかとトラブルが起こりやすくなります。
 
 このようなことでお悩みの方は、今すぐご相談ください。

 労働保険・社会保険に加入したい。
 社員の労務管理を何から始めてよいかわからない。
 手続で何度も役所に足を運んでいる。
 適切に給与計算ができているか心配だ。
 退職した社員に残業代の未払で訴えられた。

 

労働保険・社会保険に加入したい

  

2 ご予算について  (詳しくは料金表をご覧ください)

1.労働保険の新規加入プラン    33,000円~
  
  新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。

   

2.社会保険の新規加入プラン    33,000円~
 
  新規適用手続のご相談、書類作成、役所届出を一括して承ります。 

 
3.初めての労務管理プラン     22,000
  
  労働条件通知書と時間外・休日労働に関する協定届を作成します。

 

料金表

 

3 お役立ち情報

(算定基礎届のポイント)

 

毎年7月1日~10日の間に、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行いその年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、この届出を「算定基礎届」といいます。手続の注意点は

 

① 本年6月1日から7月1日までに資格を取得した社員は対象になりません。

 

② 7月・8月・9月に月額変更届を提出する方は算定基礎届の対象になりません。 

 

③ 一時帰休による休業手当が支払われている場合は、7月1日の状況で判断が必要。

 

  

 (STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)

 

5月1日から9月30日までは「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間です。

 

令和6年の死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,195人、うち死亡者数は30人となっています。

 

業種別にみると全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また死亡者数は建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続きます。 

 

最近の夏は暑すぎるので、建設業や製造業ではなくても対策が必要です。

 

 

いま社労士がなぜ必要か?

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